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映画館における映画の録音・録画を原則として「盗撮」と扱い、私的使用を目的とした著作物の複製には著作権が及ばないとする規定(著作権法30条1項)を適用しないこととした。その結果、映画の盗撮(音声の録音を含む)は原則として著作権(複製権)の侵害となり、刑事罰の対象になる。
盗撮とは?
盗難事件の相次ぐ銭湯の脱衣所や寝室、ラブホテル、特殊風俗店に監視カメラを設置するなど、目的が理にかなっている場合は、問題視はされても、取り締まりの対象にはなっていないのが現状である。監視カメラでの撮影は、法に抵触していないために起きる問題である。
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盗撮(とうさつ)とは、被写体、または対象物の管理者に了解を得ずにひそかに撮影を行うこと。隠し撮りとも言う。 また主にネット上では、街頭での同様の行為を指して婉曲的に「街撮り」と表現することがある。
映画の盗撮の防止に関する法律とは?
個人宅や事務所などは、一般的に自己が管理所有するものであり他人が容易に見ることはできないため、主観的プライバシーの期待の及ぶ場所である。また住居は他人からの干渉を免れる(「城の法理」や「住居侵入罪」等の)法的根拠があるので、客観的に見てもプライバシーの期待は及ぶ。そのため住居等に仕掛けられる盗聴器による会話の傍受は一般的意義での盗聴となりえる。
監視カメラの隠し撮り